大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)457 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意第一点について。

論旨は憲法違反を主張するけれども、その実質は単なる法令違反の主張に帰する

から、適法な上告理由とならない。(しかも所論の点は法令違反でもない)。

同第二点について。

論旨は原判決が大審院の判例に違反すると主張している。右大審院判例は論旨摘

録のとおりであるが当裁判所の判例もこれと趣旨を同じくし「公務員の職務の執行

に当りその執行を妨害するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員

の身体に対するものであると否とは問うところでない」として、専売局事務官等が

適法な令状により押収した煙草を街路上に投げ捨てた行為も、間接には同事務官等

に対する暴行であるから、公務執行妨害罪を構成するものであると判示している(

昭和二五年(れ)第一七一八号、同二六年三月二〇日第三小法廷判決)。原判決は、

税務署員がA方で税金滞納処分による差押物件を搬出しようとした際搬出を妨害す

る意図を以て同家表入口に薪及び空樽等を積み重ねた被告人の所為は、公務員の職

務の執行に当然妨げとなる有形力を行使したものであつて刑法九五条にいわゆる暴

行にあたるとしたのである。両者を比較してみれば原判決が右各判例に違反するも

のでないこと明らかである。論旨は理由がない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年八月一八日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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